【仙台市青葉区】相続・分割協議未了の土地売却 2024.09.11
お客様の事例
時期 | 令和5年12月末 引渡完了 |
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所在 | 仙台市青葉区米ケ袋 |
地積 | 約40坪 |
価格 | 3,600万円 |
概要
土地:
・市内有数の住宅地にあって市道に面した正形地(更地)
課題:
・40年以上相続に関する協議を放置してきた
・年数と共に相続関係が複雑化してしまった
・土地の境界が複雑だった
ご相談内容
相続に関する協議を相続開始後40年余りまったく行わずに放置してきましたが、近隣マンションの大規模修繕工事のための駐車場としての引き合いなども多くあり、都度、仙台在住の相続人と相談して対応してきました。この相続人も御年90歳と高齢なため、そろそろ相続を確定した方が良いとご提案し、売却を検討していただくに至りました。
ご兄弟は既に皆さま亡くなられていたため、相続人の範囲は、前述の存命している被相続人の長子(御年90歳)、死亡した子の配偶者(妻)、孫たちまで広範に及びました。
ご提案内容
相続人が仙台以外の地域に複数いたため、東京在住の相続人(被相続人の孫)の代理人が分割協議書を作成して分割協議を進めました。そのため売却時の費用の負担や譲渡所得の配分割合に関しては比較的スムーズに確定させることができました。分割協議の内容は、仙台在住の被相続人の長子が売主としてすべての事務を行い、費用並びに譲渡所得税等を支払った残余の金員を、分割協議により決定した割合で按分するというものでした。
売却に際しては、筆界と所有権界に齟齬があること(公図上の境界と所有権の境目が異なる)が分かっていたため、境界確定協議と土地の分筆登記を行いつつ、隣地所有者と土地の交換に関する協議と交換契約書の締結を行い、分筆登記完了後に交換による所有権の移転を完了しました(筆界復元図参照)。これにより被相続人の土地を安全に譲渡することが可能になり、もともと当該地域に土地を探していたお客様に購入いただくことになりました。
スケジュール
令和5年
5月 相続人のあいだで分割協議に関して話し合いを開始
8月 分割協議書が完成
11月 土地の境界確定協議や隣地との土地の交換を行い、確定協議と分筆、交換の登記を完了
12月 土地の売買契約を締結して12月中旬に代金決済と引き渡しを完了
お客様の声
売主が高齢で歩行が困難ということもあり、売主と買主との間を当社が何度も往復しながらの契約と引渡しになりました。税理士事務所に当社が整理した資料を提出し、所得税の確定申告と納税を済ませ、すべての費用が確定させた後の残余の金員をそれぞれの相続人が指定する金融機関の口座に振り込みました。高齢な売主が銀行の窓口でその手続きを行うことは困難なため、当社の取引銀行までお連れし、応接室をお借りして振込の手続を行いました。
相続人には、発生する作業の内容や費用負担に関する説明を都度書面で報告しつつ、譲渡利益の配分時には計算の根拠資料も添付して案内をするなどしたため、大変満足いただけたようでした。
売却に際しての資料
売買の対象は申請地(B)です。A土地とB土地の間にコンクリートブロック塀が直線状に構築されていましたが(所有権界)、公図上の境界(筆界)は赤線で示した通りで、隣地A土地の一部が売買の対象となったB土地に一部(水色網掛部分)食い込んでおり、逆にB土地の一部(朱色網掛部分)がA土地に食い込んでいることから、これら土地をそれぞれの土地から分筆したうえで、A所有者とB所有者の間で当該土地を交換しました。