NEWSお知らせ

相続した空き家、どうなる税金【後編】 2016.05.26

 一昨日は、空き家になったら早めに処分や有効活用を考えた方が良いですよというお話しをしましたが、相続をした空き家を売却した場合の税制の優遇措置が新たに創設されました。優遇措置が受けられるのは一定の要件を満たす場合に限られますが、大変有利な制度ですので、是非ご検討ください。ちなみに平成31年12月31日までの期限付きです。

(4) 譲渡所得税:空き家住宅の3,000万円特別控除(新制度)

 平成28年度税制改正で新たに空き家に対する特別税制が加わりました。

 亡くなった方(被相続人)居住の家屋(昭和56年5月31日以前築の戸建住宅で相続時に被相続人以外に居住していたものがいなかったものに限る)およびその敷地を取得した個人(相続人)が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡をした場合には、3,000万円の特別控除が適用できます。

 ① 相続開始の日から3年以内の年末までの譲渡

 ② 譲渡の額が1億円以下のものに限る

 ③ 家屋がある場合:家屋(イおよびロの要件を満たすもの)とその敷地の譲渡
  イ 相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていないこと
  ロ 譲渡時に地震に対する安全性に係る規定等に適合すること

 ④ 家屋を除却した場合:家屋(イの要件を満たすもの)を除却後にその敷地(ロの要件を満たすもの)の譲渡
  イ 相続時から除却時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていないこと
  ロ 相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていないこと

 相続した土地(・建物)を一定の要件を満たした売買を行った際、3,000万円の特別控除が受けられます。長期譲渡であれば最大で600万円の節税ができます。

 大事なのは被相続人の死亡後、どなたかに貸したりしていないことという点が重要になりますので、下手に利用する前に本制度のメリットを良く考える必要があります。計算は簡単ですので、お気軽にご相談ください。

 ※相続税の取得費加算制度との選択適用とするほか、居住用財産の買い替えの特例との重複適用その他所要の措置が講ぜられます。